2019.04.17 /
こんにちは!今回の展示場ブログ担当は日進展示場です!
まさに春たけなわのこの季節、いかがお過ごしですか。
4月は新入生、新入社員、新学期、新年度など、「新」の付く言葉が年間で一番多く使われる季節ですね。新元号も決まったこの4月、新しい何かに積極的にチャレンジしていきたいものですね。
さて今回の記事は、消費税率の引き上げに伴う支援策の1つ【贈与税非課税枠の拡大】についてです!
結婚や子どもができたことを機に、マイホームの購入を考えるという方は多いかと思います。その際に、両親や祖父母に資金を援助してもらうと、贈与税という税金が発生します。
贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けた際に超えた額に対して課税されますが、直系尊属(父母や祖父母)からの贈与には、一定額が非課税になる特例制度が設けられています。
その中に【住宅取得資金贈与の特例】という制度が御座います。
住宅取得等資金贈与の特例とは、自分より前の世代の直系尊属である父母や祖父母からの贈与が、家を新築、購入又は増改築等をするための資金であったときに、その一部の贈与税が非課税になる制度のことです。
もちろん、家の新築等を行う場合のその家の敷地である土地等の取得のための資金も含まれます!
2015年1月1日から2021年12月31日までの間に行われる贈与が制度の対象となります。
適用要件や金額には定めがありますが、もし適用を受けられれば、贈与税はもちろんのこと、相続税の生前対策としても活用することが出来ます。
今回の増税での変更内容:
増税前:贈与税の非課税枠 1,310万円
増税後:贈与税の非課税枠 最大3,000万円に拡大
この特例制度は、購入する住宅の種類などによって非課税の限度額が異なるなど、利用条件が細かくなっています。要件を満たせず、のちに高い贈与税を払うことにならないように、特例適用の要件や手続きをご理解頂いて、上手にご活用頂きたいと思います!
特例制度適用の要件には
・誰が対象になるか(贈与者・受贈者について)
・どういった家が対象になるか(新築・中古・リフォームの場合)
・夫婦で贈与を受ける場合 など
多くの項目・対象となるポイントが御座います。
細かな内容になっておりますので、ご自身のみで調べていくと、少しわかりにくく、お悩みになってしまうかもしれません。
そんな時は、いつでもお気軽に私達へご相談頂ければと思います!
本年度も、渡邊工務店スタッフ一同皆様のご来場、心よりお待ち申し上げております!!